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不服申立ての代理権を持つ「特定行政書士」とは?

行政書類のスペシャリストと言える行政書士。
平成26年に行政書士法改正案が施行され、「特定行政書士」になれば行政書類に対する不服申立てを代理で行えるようになりました。
この特定行政書士の仕事や目的についてご紹介します。

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目次

特定行政書士でできること

特定行政書士になると、今までよりも行える業務が増えます。
今までは官公庁に提出する書類の作成だけでした。

そのため、提出した書類が不許可と判断された際、行政庁の処分に不服があったとしても異議を唱えることはできません。
不服を申立ては本人かその代理人(弁護士か司法書士)が行わなければいけませんでした。

特定行政書士の資格を取得すると、「“行政書士が作成した”行政書類の判断に対して、不服申立ての手続きの代理」ができるようになります。
このことで「書類の作成・提出・不許可になったときの対応」と許認可申請で起こり得る一連の流れを行政書士が担当できるようになるのです。

特定行政書士になるには

特定行政書士になるためには、まず行政書士の資格を取得し、日本行政書士連合会が実施する「特定行政書士法定研修」を修了しなければいけません。
この研修には事前研修や本研修があり、不服申立ての法令と実務、それらの業務に関する倫理などを学びます。
最後に考査を受けて合格して、特定行政書士になることができます。

《研修の日程》
・事前研修
研修前に任意で受講できる「事前研修」が用意されています。
事前研修の時間は15時間。日本行政書士会連合会が運営する「中央研修所 研修サイト」で受講することができます。
行政手続法や行政不服審査法などの概要を学ぶだけでなく、確認テストを受けることも可能です。
事前研修を受けるには1万円(税抜き)の費用がかかります。

・本研修
特定行政書士になるためには、研修を受けて考査を受けなければいけません。で注意が必要です。
本研修は4日間で行われ、合計18時間の研修を受けます。
最後に行われる考査は研修を全て受講していないと受けることができないので注意が必要です。
講義はDVD形式で行われ、行政不服審査法が主な内容になります。

・考査
研修の最後に考査が行われます。
会場は変わらず、研修会場受けることになります。
試験時間は2時間です。解答方法はマークシートによる四肢択一式問題で、30問出題されます。
結果は後日郵送で通知されます。

研修は各都道府県で募集され、決められた期間内に申し込みと受講料の払い込みをしましょう。
研修費用は8万円程度です。(都道府県によって異なります)

不服申立ての代理権を持つ「特定行政書士」とは?

特定行政書士になると行える業務が増え、「書類作成から不服申立てができます」というアピールポイントにもなります。
同じ行政書士でも、強みがあるのとないのとでは利用者に与える安心感にも違いが出てきますよ。
行政書士は十分に魅力のある資格ですが、特定行政書士にはより一層の魅力があると言えるでしょう。

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