近年では、会社員として働きながら副業として行政書士をするという人も増えています。
しかし、サラリーマンと行政書士を兼業するという場合には、気をつけなければならないポイントがいくつもあります。
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行政書士を副業として両立させるには?
サラリーマンの副業としての行政書士は、方法によってはもちろん両立も可能です。ウェブ上での効率的な営業やスキマ時間での業務など、工夫をこらして上手に両立していきましょう。
週末だけ行政書士の業務を行ったり、相談のみを受け付けたり、行政書士資格の講師といった方法なども考えられます。
しかしいくら副業であるとはいえ、やるからにはある程度の採算が見込めなければ意味がありません。
そのためには、成功している行政書士をモデルケースにして、副業としての行政書士を成功させる方法を研究していくのも良いでしょう。
就業規則はよく確認しておく
副業を考える場合、会社の就業規則を確認しておくのは鉄則です。
副業禁止を規定している会社は少なくないため、そういった場合にはもちろん就業規則違反になってしまいます。
場合によっては懲戒処分になることもあるので、充分に気をつけましょう。
逆に行政書士という職業側から見てみると、行政書士法には副業を禁止する規定自体はありません。
しかし、行政書士法を理解した上で、これを遵守するように努めることは重要です。
行政書士法の遵守にも気をつけよう
行政書士というのは、ただ名乗って登録しておけば業務になるというものではありません。
行政書士には、行政書士法に従ってさまざまな義務を負う必要が出てきます。
特に行政書士法11条の「依頼に応ずる義務」には要注意です。
依頼に応ずる義務というのは、正当な理由がない場合には依頼を受けて業務を行う義務が生じてきます。
物理的に無理だと判断できる時間以外は、いつ何時でも依頼に応じられるようにしておく必要があるのです。
つまり「昼間は会社があるので依頼を受けられない」というのは行政書士の世界では通らないということなのです。
「責任をもってきちんと」が鉄則
たとえ行政書士の業務が本業だろうと副業だろうと、顧客にとってそういった事情は関係ありません。
どんな形態であろうと仕事を選んだり、仕事の質を落としたりということは論外です。
いい加減な仕事をすれば、顧客や周囲に多大な迷惑をかけたり、損害が発生したりというリスクもあります。
もちろん本業と副業を混同したり、守秘義務をおろそかに扱ったりするのもトラブルにつながるので絶対に避けたいものです。
行政書士を名乗り仕事をするからには、副業であろうと関係なく責任をもって成し遂げることが大切です。
公務員は兼業できないので注意
公務員には兼業禁止規定があるため、公務員は在職中に行政書士登録をすることはできません。そのため、公務員行政書士になって報酬を得るという選択肢はありません。
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