所得控除には、「人的控除」と「物的控除」があります。
今回は、主な「物的控除」について詳しく見ていきます。
目次
①医療費控除
納税者本人または生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費を払った場合、次の算式により計算した金額(最大200万円)が所得から控除される。
(医療費ー保険金等で補填される金額)ー10万円(※)
※総所得金額が200万円未満の場合は、「総所得金額×5%」
注意点
医療費控除の対象となるのは、病気の治療に関する費用とされ、予防的要素の強いものや美容目的のものは対象とならない。具体的には次の通りです。
医療費控除の対象となるもの | 医療費控除の対象とならないもの |
---|---|
●医師、歯科医師に対して支払った治療費(保険適用の有無は関係ない) ●病院等への電車代、バス代等の交通費 ●医薬品の購入費 ●出産に関する費用 ●健康診断や人間ドッグの費用(重大な病気が見つかった場合) | ●治療とは関係ない栄養ドリンクやビタミン剤の購入費用 ●病院等へのタクシー代(緊急時を除く) ●美容整形や美容目的の歯科矯正の費用 ●健康診断や人間ドッグの費用(病気が見つからなかった場合) ●入院時の身の回り品の購入費用 |
なお、スイッチOTC医薬品を購入した金額が年12,000円を超える場合には、その超える部分の金額(88,000円が上限)が所得控除の対象となるセルフメディケーション税制と選択適用となる。
②社会保険料控除
納税者本人または生計を一にする配偶者、そのほかの親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払額の金額が所得から控除される。
③生命保険料控除
支払った生命保険料の区分により、控除額は次の通りです。
控除の区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
一般の生命保険料 | 最高4万円 | 最高2.8万円 |
個人年金保険料 | 最高4万円 | 最高2.8万円 |
介護保険料 | 最高4万円 | 最高2.8万円 |
合計限度額 | 最高12万円 | 最高7万円 |
④地震保険料控除
所得税については支払った地震保険料の全額(控除限度額5万円)、住民税については支払った地震保険料の2分の1(控除限度額2.5万円)が所得から控除される。
⑤小規模企業共済等掛金控除
小規模企業経済共済の掛金や個人型確定拠出年金(iDeco)の掛け金等を支払った場合、支払った金額が所得から控除される。
まとめ
医療保険控除は、年末調整では手続きができず、必ず確定申告が必要です!
昨年、医療費がけっこうかかったという人は、1年分の医療費の総額を計算してみると良いでしょう。
治療費だけではなく、通院のための交通費や医薬品の購入代も含むことができるので、お忘れなく。
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