「所得控除」について知っておこう!

会社員の方は源泉徴収で計算されている「所得控除」。
源泉徴収をされていない個人事業主などは、確定申告でこの「控除」を計算し申告することが必要です。
この「控除」はいくらで、どうやって計算するのでしょうか?

目次

所得控除について

所得控除は、人的控除(納税者本人や扶養親族等の事情を考慮した控除)と、物的控除(一定の支出や一定の損害が生じた場合の控除)に分けられます。

人的控除物的控除
基礎控除
扶養控除
配偶者控除
配偶者特別控除
寡婦控除
ひとり親控除
勤労学生控除
障がい者控除
医療費控除
社会保険料控除
生命保険料控除
地震保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
雑損控除
寄付金控除

主な人的控除の基礎控除・扶養控除・配偶者控除について詳しく見ていきます。

①基礎控除

所得金額から一律48万円、誰でも控除できる。

ただし、その年分の合計所得金額が
2,400万円を超える場合は32万円
2,450万円を超える場合は16万円
2,500万円超えると控除額はゼロとなる

②扶養控除

納税者に控除対象不要親族がいる場合に控除できるもので、控除額はその扶養親族の区分により異なる。
なお、控除対象扶養親族とは、その年12月31日現在16歳以上で、納税者本人と生計を一緒にしている配偶者以外の親族で、合計所得金額が48万円以下であるものをいう。

扶養親族が給与所得者の場合は、
年103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)以下であることが要件。

扶養親族の区分控除額
一般の扶養親族(16歳以上)38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円
老人扶養親族(70歳以上)同居老親等以外48万円
同居老親等(※)58万円
※納税者又はその配偶者同居する父母・祖父母等

③配偶者控除

合計所得金額が1,000万円以下である納税者に、その年の年末において控除対象配偶者がいる場合に控除が受けられ、控除額は以下の通り。

なお、控除対象配偶者とは、納税者本人と生計を一緒にしている配偶者で、合計所得金額が48万円以下であるものをいう。

配偶者が給与所得者の場合は、給与収入が年103万円(給与所得者控除55万円+基礎控除48万円)以下であることが要件。

納税者本人の合計所得金額控除料
控除対象配偶者老人控除対象配偶者※
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円26万円
※控除対象配偶者のうち、その年12月31日において70歳以上の者

配偶者特別控除も納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると適用できなくなる。

POINT
配偶者控除、配偶者特別控除はいずれも納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できない事に注意!

まとめ

控除の仕組みが少しは理解できたでしょうか?
自分の所得ではどの枠に入るのか、いくら控除されるのか、源泉徴収されている会社員も自身で計算してみることをおすすめします!

自分事としてとらえられるようになりますよ!

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損益通算と繰越控除については、FPの学習カリキュラムチャプター4「タックスプランニング」で詳しく学びます

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