確定申告の際にトクする2大控除制度を解説します。
特に、事業所得がある方、株式投資をしている方は、必見です。
目次
①損益通算
損益通算とは、ある種類の所得で生じた損失(赤字)を、別の所得で生じた利益(黒字)と通算(相殺)することをいいます。
10種類の所得のうち、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(総合課税となるもの)の4種類について生じた赤字について損益通算が可能です。
損益通算のポイント
- 不動産所得の損失のうち、土地を取得するために要した借入金の負債利子は損益通算できない。
- ゴルフ会員権・貴金属や保養の目的で所有する別荘等、生活に通常必要でない資産の譲渡損失は損益通算できない。
- 不動産の譲渡による損失、株式の譲渡による損失については損益通算できない。ただし、上場株式等の譲渡損失は、申告分離課税を選択した配当所得との損益通算は可能。
②繰越控除
繰越控除とは、その年に生じた損失(赤字)を繰り越して、翌年以後に生じた所得(黒字)から控除することをいいます。
繰越控除ができる損失には次のものがある。
- 青色申告の承認を受けている人について、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)は、その損失が生じた年の翌年以後3年間にわたって繰り越して、翌年以後に生じた所得から控除することができる。
- 上場株式等の譲渡損失のうち、損益通算しても控除しきれない金額について翌年以後3年間にわたって繰り越して、翌年以後に生じた上場株式等の譲渡所得等から控除することができる
まとめ
損失(赤字)が出た際のお得な控除制度を解説しました。
該当する方は、今年の確定申告で利用してみては?
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損益通算と繰越控除については、FPの学習カリキュラムチャプター4「タックスプランニング」で詳しく学びます
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