前回は雇用保険のしくみと主な給付として①基本手当(求職者給付)について解説いたしました。
今回は、基本手当(求職者給付)以外の給付について解説します。
雇用保険の主な給付
②就業促進給付
基本手当(求職者給付)の支給期間中に再就職した場合等に支給される。
③教育訓練給付
厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講して修了した場合に、受講者が支払ったその教育訓練講座に関する費用の一部が支給される制度。
一般教育訓練と専門実践教育訓練の2種類がある。いずれも教育訓練の受講修了日の翌日から1カ月以内に支給申請手続きを行うことが必要。
※一般教育訓練
教育訓練の受講者が支払った金額の20%(10万円まで)が支給される。初めての利用の際は1年以上、2度目以降の利用の際は前回の給付から3年以上の被保険者期間が必要。
※専門実践教育訓練
看護師や介護福祉士等、業務独占資格の取得を目的とする講座や専門学校の職業実践専門課程等中長期的なキャリア形成を支援する講座として厚生労働大臣が指定したものについて支払った金額の50%(1年あたり40万円、通算120万円まで)が支給される。
さらに、資格を取得し、かつ講座修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合には、20%が追加で支給される。初めて利用の際は2年以上。2度目以降の利用の際は前回の給付から3年以上の被保険者期間が必要。
④雇用継続給付
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付があり、働くことができない事情がある場合に給付される。
※高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類がある
高年齢雇用継続基本給付金
60歳以上65歳未満の一般雇用被保険者で被保険者期間が5年以上である人が継続雇用され、継続雇用後の賃金が60歳時点の75%未満となる場合に、その継続雇用後の賃金の15%を上限として支給される。
高年齢再就職給付金
雇用保険の基本手当(求職者給付)を受給後にその受給日数を100日以上残して60歳以上65歳までに再就職し、1年以上雇用されることが確実な人が、再就職後の賃金が退職前の75%未満となる場合に、その再就職後の賃金15%を上限として支給される。
※育児休業給付
満1歳未満(パパママ育休王ラス制度を利用する場合は1歳2カ月未満、預けられる保育園が無い等支給対象期間延長の場合は最長2歳未満)の子を養育するために育児休業を取得し、休業開始前の賃金の8割以上が支払われない場合に、原則として1日あたり休業開始時賃金日額×67%(育児休業の開始から6カ月経過後は50%)が支給される。
※介護休業給付
家族を介護するために休業し、休業開始前の8割以上が支払われない場合に、原則として1日あたり休業開始賃金日額の67%が支給される。
まとめ
雇用保険は、失業した時の基本手当以外にも、様々な給付制度があることがおわかりになったかと思います。
関心のある給付制度についてはハローワークのホームページ等で確認してみるといいでしょう。
雇用保険については、FPの学習カリキュラムチャプター1「ライフプランニングと資金計画」で詳しく学びます
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