雇用されている人はほぼ全員加入している保険、「雇用保険」のしくみ

昨年、雇用保険料率が2回にわたり引き上げられたことでも話題になった「雇用保険」
そんな「雇用保険」のしくみについて最低限覚えておいた方が良いことを解説します。

目次

雇用保険とは

労働者の生活および雇用の安定と就職の促進のために、求職者給付(いわゆる失業給付)等の給付雇用安定事業・能力開発事業の2事業を行うもので、労働者を雇用する事業所は加入が強制されます。

加入義務

正社員・パートタイマー・アルバイト等雇用形態に関係なく次の条件を満たす労働者に加入義務があります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上雇用される見込みがあること

注意点
法人の役員や個人事業主個人事業主と同居する親族は労働者とはされず加入対象となりません。

保険料

保険料は事業の種類ごとに異なっており、事業主と労働者の双方で負担します。

労働者災害補償保険(労災保険)と併せて労働保険料として納付します。

POINT
2022年は4月に事業主負担分のみ、10月に事業主負担分と労働者負担分の両方が引き上げられました。

雇用保険の主な給付

①基本手当(求職者給付)

雇用保険の被保険者が会社都合や自己都合により離職し、働く意思があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合に給付される。

給付を受けるためには、離職前2年間に被保険者期間が12カ月以上(倒産や解雇等の理由により離職した場合には離職前1年間に6カ月以上)あることが必要。

給付日数や被保険者期間は次の通りです。

給付日数と被保険者期間

区分\被保険者であった期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
一般の離職者
(自己都合や定年退職等)
支給無し90日120日150日
倒産・解雇等による離職者90日年齢・被保険者期間により90日~330日

まとめ

昨年の保険料率引き上げは、コロナの影響を受けて雇用保険の財政が悪化したためですが、今後の状況次第では、さらなる引き上げもあるかもしれませんね。次回は、基本手当(求職者給付)以外の雇用保険の主な給付について解説します。

クレアールのFP講座学習カリキュラム

雇用保険については、FPの学習カリキュラムチャプター1「ライフプランニングと資金計画」で詳しく学びます

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