事業者賠償責任保険は、事業者の営業上における偶然の事故等により、他人の財産や身体に損害を与えたことに対する損害賠償責任を負った場合を対象とする保険です。
具体的な商品は、次のようなものがあります。
目次
①生産物賠償責任保険(PL保険)
製造物責任法(PL法)に基づき、レストラン・スーパー・食料品製造/販売業・各種器具の製造/販売業・機械据付工事業・土木建設業を営む事業者が、お客様に商品(製造物・請負作業等)を引き渡した後に、これらの商品等の欠陥による事故が起こり、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われるもの。
主な支払い対象事由
- スーパーが店舗内で調理・販売している総菜が原因で食中毒が起きた場合
- 飲食店が提供した食事が原因で食中毒が起きた場合
- 自動車メーカーが販売した自動車が安全性を欠き、運転者がケガをした場合
- 設置不良の看板が落下し、通行人にケガをさせた場合
②施設所有(管理)者賠償責任保険
施設(建物・設備等)を所有や使用している事業者が、施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備による事故等により、または、従業員の業務遂行上の偶然な事故により法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われるもの。
主な支払い対象事由
- 店舗の床が清掃不備で濡れており、来店客が足を滑らせ転倒しケガをした場合
- 建物の外壁が落下し、通行人にケガをさせた場合
- 店員が自転車での配達中に通行人と衝突し、通行人にケガをさせた場合
- 飲食店で従業員が誤ってコーヒーをこぼし、お客様の衣服を汚損させた場合
③受託者賠償責任保険
事業者が他社から預かった受託物を保管または管理中に壊したり、汚したり、失くしたりしたことで法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われるもの。
まとめ
一般的にはあまり馴染みがない保険ですが、自身で事業を営んでいる人には万が一の場合の重要な保険です。
特に、①と②の保険については、FP試験でも頻出度が高いので、保険の概要と支払い対象となるケースについては、覚えておきましょう。
クレアールのFP講座学習カリキュラム
生命保険特約については、FPの学習カリキュラム
Chapter 2「リスク管理」で詳しく学びます
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