様々な特典ありの節税制度 青色申告制度とは?

目次

青色申告、知っていますか?

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
青色申告は白色申告と比べて、難易度が高いですが、その分多くの節税メリットが受けられるお得な制度です!

対象者
不動産所得・事業所所得・山林所得を生ずる業務を行う人

申請方法

青色申告をしようとするその年の3月15日まで(1月16日以降に新規開業した場合には業務開始日から2カ月以内)に青色申告の承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する。

なお、その申告に係る帳簿書類(領収書や請求書等)を7年間保存する義務がある。

青色申告の得点

①青色申告特別控除

事業所得または不動産所得(事業的規模である場合に限る)がある青色申告者が、財務諸表(規定のルールあり)を確定申告書に添付し、確定申告期限内(3月15日まで)に提出した場合、55万円が控除できる。

なお、電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告を行った場合には65万円が控除できる。
これ以外の青色申告者は10万円の控除ができる。

②青色事業専従者給与の必要経費算入

生計を一緒にしている配偶者そのほかの親族に支払う給与は原則として必要経費にはならないが、一定の届け出に基づき、6カ月以上事業に専従したこれらの者に対して青色事業専従者給与を支払った場合は、その全額を必要経費に算入することができる(労務の大家として相当と認められる金額の範囲内)。

注意点
青色事業専従者については、配偶者控除・配偶者特別控除または扶養控除の対象とすることはできない。

③純損失の繰越控除

純損失(赤字)が生じた場合、その損失を翌年以後に繰り越して、3年間の各年分の所得金額から控除できる。

④純損失の繰り戻し還付

純損失(赤字)が生じた場合で、前年も青色申告を行っている場合には、前年にさかのぼって黒字と相殺することができる。この場合は、所得税の還付が受けられる。

まとめ

青色申告をするには、帳簿の付け方等ルールがあり、簡単ではありませんが、その分得られる節税効果は大きいです。簿記の勉強にもなります。
これまで白色申告をしていた人も、今後は青色申告を検討してみては?

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