覚えておこう!金融商品に関する法律

預金者や投資家を保護するための様々な制度があります。

自分の大切な資産を守るために、保護の対象となる金融商品や対象額についての知識は持っておきましょう。

目次

①預金保険制度

金融機関が破綻した場合に、預金者が預け入れた預貯金を保護するしくみ。
保護される金融商品とその対象額は次のとおりです。

金融商品保護対象額
普通預金・貯蓄預金・定期預金等元本保証型の預貯金1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円とその利息
外貨預金・譲渡性預金(短期金融市場で売買できる定期預金)
銀行窓口で購入した投資信託
銀行窓口で購入した保険商品
日本の金融機関の海外支店で預け入れた預金
外国の金融機関の日本支店で預け入れた預金
保護の対象外
当座預金等無利息・要求払い・決済サービスを提供する預金(決済性預金)金額保護

POINT
日本国内の銀行で預け入れた外資預金銀行窓口で購入した投資信託や保険商品については、預金保険制度による保護の対象外なので、注意!

②日本投資者保護基金

国内で営業する証券会社が破産した場合に、投資家を保護する仕組み。

証券会社は、自社の財産と顧客の財産の分別管理を法律で義務付けられているが、この分別管理を怠っていた場合等で顧客の財産が被害を受けた場合、投資者保護基金が顧客1人について1,000万円までを補償する。

なお、銀行や生命保険会社等は投資者保護基金には加入していないため、銀行窓口や生命保険会社を通じて購入した投資信託はこの保証の対象外。

③金融商品取引法

投資家の保護や経済の円滑化を図るために定められた法律。

金融商品を取り扱う業者である金融商品取引業は、内閣総理大臣に申請し、登録した業者のみが業務を行うことができます。

また、顧客の知識・経験・財産の状況等に応じた商品を販売しなければならない(適合性の原則)、虚偽の説明の禁止・絶対に損をしない等の断定的判断の禁止等の禁止行為といったルールが定められています。

④金融サービス提供法

金融取引業者が、金融商品(預貯金・株式・投資信託・公社債・保険・FX・デリバティブ商品・商品先物取引等)を顧客に対して販売するときに、元本割れの可能性がある等の説明すべき重要事項の説明をしなかったり、断定的判断の提供をしたことによりその顧客に障害が生じた場合に、その金融商品取引業者が顧客に対して損害賠償責任を負うことを定めた法律。

⑤消費者契約法

消費者を保護することを目的とする法律

契約の勧誘時に事業者に一定の不適切な行為があったことにより消費者が誤認等した場合に、消費者が契約の申込みを取り消すことができることを定めています。

⑥金融ADR

金融機関と利用者のトラブルを、業界ごとに設立された金融ADR機関において、弁護士などの中立・公正な専門家が和解案を提示する等して、裁判以外の方法で解決を図る制度。

金融ADR機関には、全国銀行協会・生命保険協会・日本損害保険協会・日本貸金業協会等があります。

まとめ

金融サービス提供法は、金融商品の販売契約が対象ですが、消費者契約法は、金融商品の販売だけではなく、事業者と消費者間のすべての契約が対象です。

また、金融サービス提供法損害賠償責任を規定しているのに対して、消費者契約法は、契約の取消について規定しています。間違いやすい部分なので、整理して覚えておきましょう。

クレアールのFP講座学習カリキュラム

投資については、FPの学習カリキュラムチャプター3「金融資産運用」で詳しく学びます

こちらの記事もおすすめです。

講座申込み案内ページです。受講申込みはこちらからどうぞ。
クレアールFP講座がよくわかるパンフレットを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!