先日の投稿では、社会保険の種類についてお伝えしました。
今回は社会保険の加入条件 ~パート・アルバイト編~について確認していきましょう。
社会保険完備の会社で働く場合、一カ月以内の短期契約でないパートやアルバイトも社会保険の加入対象になります。
次のうち、いずれかの条件を満たす人は加入する義務があるので、詳しく見てみましょう。
①勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上
パートやアルバイトなど短時間労働者の社会保険の加入条件は、常時雇用者(≒フルタイムの正社員)の月の労働日数と一日の労働時間が4分の3以上であることが必要です。
この条件は、社会保険完備の勤務先で働く場合、社会の規模、年収の額、社会人か学生かに限らず、適用されます。
②年収106万円以上など5つの条件を満たす(2022年10月改正)
勤務先が従業員数101名以上(厚生年金の被保険者数)の場合、週の労働時間が20時間以上で、かつ決まった月収が8万8000円以上、雇用期間が2カ月を超える(見込みを含む)パートやフリーターなどは、社会保険の加入対象になります。(2022年10月時点)
ただし、この条件は学生には適用されません。
【106万円の壁:社会保険の加入条件】
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金月額が月8.8万円以上(※1)(年約106万円以上)
- 2カ月を超えて使用されることが見込まれる
- 従業員101名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いている(※2)
- 学生ではない(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)
※1 以下は1カ月の賃金から除外できる。
・臨時に支払われる賃金や1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当・通勤手当・家族手当)
※2 厚生年金の被保険者数が100人以下の企業でも、「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申しだしている」又「地方公共団体に属する事業所」であれば、101人以上の要件を満たすことになります。
2024年10月、さらに社会保険の適用範囲が拡大
アルバイトやパートの社会保険加入の適用範囲はこれまで段階的に拡大されてきています。
2024年10月には従業員数(厚生年金の被保険者数)が101人以上から51人以上へ変更となり、より従業員数の少ない企業も対象となります。
改正までまだ時間はありますが、該当する可能性のある従業員は、条件改正の1~2カ月前から勤務先と労働契約の内容を確認する必要があります。
まとめ
社会保険は、正社員のみならず、パートやアルバイト条件を満たすのであれば加入する必要があります。
また、2022年10月、2024年10月の法改正では、今まで加入が必要なかった人でも社会保険に加入する必要が出てきますので、しっかり確認しておきましょう。
社会保険については、FPの学習カリキュラム
チャプター1「ライフプランニングと資産計画」で詳しく学びます
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