国民年金の保険料や免除制度について
前回は、国民年金の対象者について解説しました。
今回は、国民年金の保険料や免除制度について解説します。
国民年金の保険料
所得にかかわらず定額です。
令和4年度は月額16,590円です。なお、最大2年の前納制度や早割(納付期限より1カ月前に口座振替)等、保険料の割引制度があります。
第1号被保険者で保険料の納付が困難な人については、次のような保険料の免除制度や猶予制度があります。
法定免除
障害年金の1級または2級の受給者や生活保護受給者は届出により保険料が全額免除されます。
申請免除
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合や失業した場合等、保険料を納付することが経済的に困難である場合には、本人の申請を受けて承認された場合、保険料の全額もしくは一部(4分の1・半額・4分の3)が免除されます。
なお、全額免除や一部免除の承認を受けた期間がある場合、その免除を受けた期間の保険料について10年以内であればさかのぼって納付することができる追納制度があり、追納することで年金額を増やすことができます。
学生納付特例制度
20歳以上の学生で、本人の前年所得が一定以下である等の要件を満たす場合に、保険料の納付が猶予(先送り)されます。
学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、その免除を受けた期間の保険料について10年以内であればさかのぼって納付できる追納制度があり、追納することで年金額を増やすことができます。
なお、猶予をうけた機関について追納を行わない場合、猶予された期間は老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算の基礎とされる期間には算入されません。
納付猶予制度
20歳以上50歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合には、本人の申請を受けて承認された場合、保険料の納付が猶予(先送り)されます。
産前産後期間免除制度
本人の届け出により、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、免除された期間は保険料が納付されたものとして受給資格期間および年金額の基礎とされる期間に算入されます。
まとめ
状況に応じた様々な免除制度・猶予制度があるので、納付が困難な状況の方は利用を検討してみては?
10年以内なら追納制度もあるので、年金額に影響を与えず安心です。
国民年金については、FPの学習カリキュラム
チャプター1「ライフプランニングと資産計画」で詳しく学びます
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