知ってますか?健康保険 被扶養者の範囲について

目次

そもそも健康保険とは?

健康保険は、会社員や公務員が加入することになる公的医療保険の名称です。

いわゆる勤務先の「社会保険」が健康保険に該当し、会社と折半して毎月のお給料から天引きという形で保険料を納めることになっています。

健康保険の被保険者

健康保険に加入し、病気やケガなどをしたときなどに必要な給付が受けることができる人のことを被保険者と言います。

健康保険が適用される事業sypに働く場合は、パートタイマーなど労働条件が一定の基準を満たさない場合を除き、本人の意思にかかわらず、だれもが被保険者になります。

被扶養者の範囲

健康保険では、被保険者が病気やケガをしたり、死亡した場合または出産した場合に保険給付が行われますが、被保険者に扶養されている(被扶養者)についての病気・ケガ・死亡・出産についても保険給付が行われます。

保険給付の行われる被扶養者の範囲は以下の通りです。

被保険者と同居でも別居でもよい者同居が条件になる者
1.配偶者(内縁関係を含む)1.左記以外の三親等内の親族
2.子・孫2.被保険者の内縁の配偶者の父母および子
3.本人の兄弟姉妹
4.本人の直系尊属3.内縁の配偶者死亡後の父母・子

被扶養者と認められるためには、三親等内の親族で同一世帯に属していることが基本となります。
ただし、配偶者や両親、自分の子供などの一部の親族に該当する場合は必ずしもこの限りではありません。

なお、被扶養者となるためには年間収入が130万円未満であり、且つ被保険者の年間収入の半分以下であることが条件なので注意が必要です。

さいごに

収入基準を超えてしまうと不要から外れることとなり、健康保険ではなく国民健康保険への切り替え手続きを行わなければなりません。

国民健康保険への切り替えが行われれば、その月から保険料を全額自己負担で納めなければならないので、不要から外れたくない場合には収入基準に気をつけましょう!

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