各種保険料控除の仕組み

会社員の方は、11月頃から年末調整について経理から案内が来るようになります。

保険に入っている人は毎年何気なく提出している「保険料控除証明書」ですが、保険料控除の仕組みについては、知らないと言う方も多いのでは?

目次

保険料控除とは?

一定の保険料を支払った場合に、所得から一定金額が控除でき、所得税や住民税の負担が軽くなる制度です。
年間いくらの保険料を支払ったかを証明するために、「保険料控除証明書」が必要となります。

①生命保険料控除

生命保険料控除はその保障内容により次の3種類に分かれ、それぞれの控除限度額(支払い保険料額が8万円超の場合)は以下のとおり。

生命保険料控除の種類と所得税・住民税からの控除限度額

種類内容所得税住民税
一般の生命保険料控除死亡保険・こども保険・JA共済等の保険料40,000円28,000円
介護医療保険料控除医療保険・がん保険・介護保険等の保険料・先進医療特約に係る保険料40,000円28,000円
個人年金保険料控除一定の条件(次の(2)を参照)を満たした個人年金保険の保険料40,000円28,000円
控除合計額の上限12,000円70,000円

②個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険の要件

次の要件を満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加されたものに限られます。
なお、変額個人年金保険は個人年金保険料控除の対象ではなく、一般の生命保険料控除の対象です。

  • 年金受取人が契約者本人またはその配偶者であること
  • 年金受取人は被保険者と同一人物であること
  • 保険料振込期間が10年以上あること→一時払いで加入した年金保険は対象とならない
  • 年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金の受け取り開始日に被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金の受け取り機関が10年以上であること

③地震保険料控除

控除額は以下の通りです

所得税住民税
50,000円を上限に支払った地震保険料の全額を控除25,000円を上限に支払った地震保険料の2分の1を控除

各保険料控除の仕組み まとめ

全額が控除されるわけではなく、各々上限が設定されています。

控除額上限を参考にして支払う保険料を決める、というのも賢い節税方法のひとつです。

クレアールのFP講座学習カリキュラム

各種保険料控除については、FPの学習カリキュラム
Chapter 2「リスク管理」で詳しく学びます

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