会社員の方は、11月頃から年末調整について経理から案内が来るようになります。
保険に入っている人は毎年何気なく提出している「保険料控除証明書」ですが、保険料控除の仕組みについては、知らないと言う方も多いのでは?
目次
保険料控除とは?
一定の保険料を支払った場合に、所得から一定金額が控除でき、所得税や住民税の負担が軽くなる制度です。
年間いくらの保険料を支払ったかを証明するために、「保険料控除証明書」が必要となります。
①生命保険料控除
生命保険料控除はその保障内容により次の3種類に分かれ、それぞれの控除限度額(支払い保険料額が8万円超の場合)は以下のとおり。
生命保険料控除の種類と所得税・住民税からの控除限度額
種類 | 内容 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|---|
一般の生命保険料控除 | 死亡保険・こども保険・JA共済等の保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
介護医療保険料控除 | 医療保険・がん保険・介護保険等の保険料・先進医療特約に係る保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
個人年金保険料控除 | 一定の条件(次の(2)を参照)を満たした個人年金保険の保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
控除合計額の上限 | 12,000円 | 70,000円 |
②個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険の要件
次の要件を満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加されたものに限られます。
なお、変額個人年金保険は個人年金保険料控除の対象ではなく、一般の生命保険料控除の対象です。
- 年金受取人が契約者本人またはその配偶者であること
- 年金受取人は被保険者と同一人物であること
- 保険料振込期間が10年以上あること→一時払いで加入した年金保険は対象とならない
- 年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金の受け取り開始日に被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金の受け取り機関が10年以上であること
③地震保険料控除
控除額は以下の通りです
所得税 | 住民税 |
---|---|
50,000円を上限に支払った地震保険料の全額を控除 | 25,000円を上限に支払った地震保険料の2分の1を控除 |
各保険料控除の仕組み まとめ
全額が控除されるわけではなく、各々上限が設定されています。
控除額上限を参考にして支払う保険料を決める、というのも賢い節税方法のひとつです。
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各種保険料控除については、FPの学習カリキュラム
Chapter 2「リスク管理」で詳しく学びます
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