FP学ぶなら知っておこう 保険料、振込が困難に…どうする?6つの方法

目次

自動振替貸付制度

振込猶予期間内に保険料の支払いができなかった場合に、保険会社が自動的にその保険料の金額を保険契約の解約返戻金の範囲内で建て替えることで契約を継続させる制度です。

払済保険への変更

保険料の支払いを中止し、その時点での解約返戻金額をもとにこれまでの保険契約の保険期間を変えずに移行する制度。

なお、払済保険に移行すると保障額が下がるのが一般的で、これまでの契約に付加していた特約は消滅します。

延長保険への変更

保険料の支払いを中止し、その時点での解約返戻金額をもとにこれまでの保険契約の保障額を変えずに移行する制度。なお、延長保険に移行すると、保険期間が短くなるのが一般的で、これまで契約に付加していた特約は消滅します。

POINT
払済保険や延長保険により新しい契約に移行すると、これまでの契約に付加していた特約は消滅することに注意!

契約転換制度

現在加入している生命保険の責任準備金と積立配当金の合計(転換価格という)を下取りに出し、そのお金で新しい保険契約に加入する方法。

転換時に新たに健康状態等についての告知や医師の診査が必要で、転換後の契約の保険料は転換時の年齢や保険料率で計算されます。

契約者貸付制度

解約返戻金がある保険契約においては、解約返戻金の一定範囲内で保険会社から貸し付けを受けることができます。

これを契約者貸付制度といいます。

保険契約の失効と復活

払込猶予期間内に保険料の支払いがなく、自動振替貸付制度の利用もできない場合には、保険契約が失効します。

ただし、契約が失効していた機関の保険料と利息を支払い、健康状態等についての告知や医師の診査を受けることで失効した保険契約を復活させることができます。

まとめ

払込ができなくなれば即失効ではなく、これらの方法で継続することはできます。

しかし、どの方法も契約者側にはメリットはないので、続けられない金額での保険契約は最初からしないのが賢明ですね。

クレアールのFP講座学習カリキュラム

生命保険特約については、FPの学習カリキュラム
Chapter 2「リスク管理」で詳しく学びます

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