教育資金贈与の非課税制度

一定の要件を満たした人が、直系尊属(父母・祖父母等)から教育資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで贈与税が非課税となる税制度があります。

平成25年度税制改正において創設された比較的新しい制度です。

①適用対象者

贈与者受贈者の直系尊属(父母・祖父母等)であること。
年齢要件なし

受贈者30歳未満で、前年分の合計所得金額が1,000万円以下の人

②非課税限度額

(ア)と(イ)を合計して1,500万円までの贈与が非課税となります

(ア)
学校等に対して支払われる入学金・授業料・学用品の購入費等最大1,500万円

(イ)
学校等以外
(学習塾やスポーツ教室等)に支払われる費用・留学渡航費等最大500万円

まとめ

この制度の適用期限は令和8年3月31日までとなっている特例制度です。
利用に興味のある方は、早めに国税庁のHPを確認しましょう!

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