FP学ぶなら知っておこう 遺言によっても奪うことができない財産、「遺留分」

目次

よく理解しておこう!遺留分とは

遺留分とは、遺族の生活保障のため一定の相続人(配偶者・子・子の代襲相続人)(直系尊属で遺留分権利者という)が最低限相続できる財産のことで民法により定められています。

なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分権利者がもつ遺留分の割合

相続人が遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分を侵害しているものに対して、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

遺留分権利者がもつ遺留分の割合は次の通りです。

①遺留分権利者が直系尊属(父母)のみの場合…相続財産の3分の1
①上記以外の場合…相続財産の2分の1

まとめ

遺留分権利者に該当する人は、遺言内容に関係なく請求する権利があります。
前回解説した「遺言書」と合わせて覚えておきましょう!

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