FPを学ぶなら知っておこう 大切な終活のひとつ、遺言の作り方

目次

遺言とは?

自らの死後のために自己の財産の処分等について意思表示することを遺言といい、遺言により財産を与えることを遺贈といいます。

遺言は15歳以上であれば行うことができますが、法律上の効力を生じさせるためには、民法に定める方式に従わなければなりません。

亡くなった人に法定相続人がいない場合、遺産は最終的に国の財産になります!

遺言の種類

普通方式による遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
作成した遺言はいつでお内容の変更や取り消しができます。

自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法遺言者本人が全文・作成日・使命を自筆で書き、押印する遺言者本人が口述し、公証人が筆記する遺言者本人が遺言書に署名押印の後、公証人役場で手続き
証人不要2人以上必要※22人以上必要※2
署名押印遺言者本人(実印でなくてもよい)遺言者本人・公証人・証人遺言者本人・公証人・証人
家庭裁判所の検認必要※1不要必要
その他作成日の特定できないもの(〇月吉日)は無効原本が公証人役場に保管される手数料がかかる遺言者本人が保管する
※1:2020年7月10日以降、法務局に保管されている遺言書については検認不要
※2遺言者の指定相続人や受遺者及びその配偶者・直系血族。また、未成年者等一定の人は証人になることはできない

まとめ

近年、おひとりさま時代の影響もあり、自分の支援している団体に遺贈する人が増えています。終活のひとつとして、自分の大事な財産の使い道の意思を示しておくことも必要ではないでしょうか。

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