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労災保険について詳しく知っておこう!

労災保険は、正式名称が労働者災害補償保険といい、業務上や通勤途中のケガ・病気等に対して給付されるもので、労働者を雇用する事業所は加入が強制されます。
通勤途中のケガ・病気も対象!
①労災保険の加入義務
正社員・パートタイマー・アルバイト等雇用形態や労働時間に関係なく、法人の役員や個人事業主・個人事業主と同居する親族等を除くすべての労働者が加入対象。
なお、中小事業主や一人親方(大工・個人タクシー・個人宅配)等は、労災保険に任意で加入できる特別加入制度があります。
対象とならない人も、任意の加入制度を検討しましょう!
②労災保険の保険料
保険料は事業の種類ごとに異なり、事業主が全額を負担します。
雇用保険の保険料は事業主と労働者の双方が負担するのに対し、労災保険の保険料は事情主が全額を負担します。
③労災保険の給付

①給付の対象
労災保険の給付対象は、業務上の災害である業務災害と、通勤途中の災害である通勤災害に分かれます。
業務災害 | 業務上のケガ・病気・障害・死亡は業務災害となります。 →業務時間内でも私的な行為によるケガ等は対象外 →出張中の事故は業務災害に該当 |
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通勤災害 | 通勤途中のケガ・病気・障害・死亡は通勤災害となります。 →「通勤」は合理的な経路および方法で行うことが求められる 〇通勤途中に日用品の買い物をした後、通常の通勤経路に戻る場合 ×通常の通勤経路を大きく外れた場合 ×映画館での映画鑑賞やドライブ等による寄り道をした場合 ×特に理由がなく友人宅に泊まり、その友人宅から通勤した場合 |
②補償の内容
労働災害であると認められると、次のような補償があります。
療養補償給付 | ケガや病気が治癒するまでの費用が給付される(自己負担なし) |
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障害補償給付 | ケガや病気が治療した後に障害が残った場合、その程度に応じて障害補償年金または障害補償一時金が給付される。 |
休業補償給付 | ケガや病気で休業して賃金が支払われない場合に、休業4日目から1日あたり給付基礎日額の60%が支給される |
遺族補償給付 | 死亡した場合に、遺族の人数等に応じて遺族補償年金などが支給される。 |
まとめ
労災保険は、雇用されている労働者なら誰もが対象です!
業務中にケガ・病気をした場合には、健康保険ではなく、労災保険が給付対象です。
通勤途中のケガや病気も対象ですが、合理的な経路・方法である場合に適用されますのでご注意を!
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保険や補償については、FPの学習カリキュラムチャプター2「リスク管理」で詳しく学びます
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