前回のおさらい
所得によって課税方法が異なる

所得によって課税方法が異なります。
統合課税 | 分離課税 |
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所得を総合して計算する方法。 これらの所得を総合して「総所得金額」を計算します。 | 他の所得とは総合せず、それぞれの方法で税額を計算する方法。 |
分離課税は、申告分離課税と源泉分離課税に大別されます。
1.事業やっている人なら対象!事業所得

不動産の貸し付け以外の事業による所得の次の算式により計算し、総合課税の対象となります。
総収入課税 | その年に収入すべきことが確定した売上金額 (未収であっても金額が確定していれば総収入金額に含める) |
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必要経費 | ●売上原価(商品の仕入に係る費用未販売の商品に係るもの除く) ●給与(親族に支払うものは原則として経費とならない) ●減価償却費 ●水道代、電気代、固定資産税等 |
売上原価

商品の仕入にかかった売上原価は次の算式により求められます。
減価償却

業務用の建物や機械等、時の経過やその利用により価値が減少する資産について、その取得に要した金額を耐用年数 (資産の使用可能期間として定められた年数) にわたって各年分の必要経費に配分する手続きのこと。
時の経過やその利用により価値が減少しない土地や美術品 (1点100万円以上のもの)等は減価償却の対象となりません。
定額法: 毎年同額を減価償却費として
必要経費に算入する方法で計算する
2.一時所得

生命保険の満期保険金や解約返戻金、競馬・競輪等の支戻金、懸賞の当選金等による所得である一時所得の金額は、次の算式により計算し、計算した金額の2分の1が総合課税の対象となります。
クレアールのFP講座学習カリキュラム
各所得の課税方法については、FPの学習カリキュラム
チャプター4「タックスプランニング」で詳しく学びます
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