覚えておこう各所得の課税方法2

3分で読めるクレアさんのマネーリテラシー

前回のおさらい
所得によって課税方法が異なる

所得によって課税方法が異なります。

統合課税分離課税
所得を総合して計算する方法。
これらの所得を総合して「総所得金額」を計算します。
他の所得とは総合せず、それぞれの方法で税額を計算する方法。

分離課税は、申告分離課税源泉分離課税に大別されます。

1.事業やっている人なら対象!事業所得

不動産の貸し付け以外の事業による所得の次の算式により計算し、総合課税の対象となります。

挿入金額-必要経費
※総収入金額及び必要経費に含まれるものは以下です。

総収入課税その年に収入すべきことが確定した売上金額
(未収であっても金額が確定していれば総収入金額に含める)
必要経費●売上原価(商品の仕入に係る費用未販売の商品に係るもの除く)
●給与(親族に支払うものは原則として経費とならない)
●減価償却費
●水道代、電気代、固定資産税等

売上原価

商品の仕入にかかった売上原価は次の算式により求められます。

年初(期首)棚卸高+本年中の仕入高-年末(期日)棚卸高

減価償却

業務用の建物や機械等、時の経過やその利用により価値が減少する資産について、その取得に要した金額を耐用年数 (資産の使用可能期間として定められた年数) にわたって各年分の必要経費に配分する手続きのこと。

時の経過やその利用により価値が減少しない土地や美術品 (1点100万円以上のもの)等は減価償却の対象となりません。

定額法: 毎年同額を減価償却費として
必要経費に算入する方法で計算する

取得原価×定額法の償却率×今年度業務に使った月数/12ヶ月

2.一時所得

生命保険の満期保険金や解約返戻金、競馬・競輪等の支戻金、懸賞の当選金等による所得である一時所得の金額は、次の算式により計算し、計算した金額の2分の1が総合課税の対象となります。

総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)

クレアールのFP講座学習カリキュラム

各所得の課税方法については、FPの学習カリキュラム
チャプター4「タックスプランニング」で詳しく学びます

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