覚えておこう!健康保険の給付内容とは?

クレア
今回は、健康保険の給付内容について解説していきます✨

ぜひ参考にしてみてくださいね♩

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健康保険の給付内容について

健康保険では、業務外で発生した病気やケガ、または出産および死亡した場合に、診療提供や、給付金の給付をおこないます
主な給付内容について解説していきますね。

1.療養の給付

日常生活における病気やケガの治療のために医療機関にかかった際に、現物給付(※)を受けることをいいます。

  • 一定の自己負担分を医療機関の窓口で支払えば医療が受けられること

医療費の自己負担割合は、小学校入学後から70歳未満の人が原則3割です。

2.高額医療費

同じ医療機関の窓口で負担する自己負担部分の1ヶ月あたりの支払額が一定の自己負担限度額を超える場合には、超えた部分が高額医療費として給付され、医療費負担が軽減されます。

3.傷病手当金

被保険者が病気やケガのために仕事を休み、事業主から十分な給与の支払いを受けられなかった場合に支給されるもので、連続する3日間(待機)を含み4日以上の仕事を休んだ場合に4日目以降の給与の支給がない日に対して支給されます。

支給される金額は、休業1日に対して標準報酬日額の2/3に相当する金額です。
期間は最長1年6ヶ月。

4.出産育児一時金

被保険者または被扶養者が出産した場合には、出産育児一時金(被扶養者の場合は家族出産育児一時金)が支給されます。

支給額は1児につき原則42万円です。

5.出産手当金

被保険者が出産のために仕事を休み、事業主から十分な給与の支払いを受けなかった場合に支給されるものです。

支給される額は、休業1日に対して標準報酬日額の2/3に相当する金額で、原則として、出産日前後の範囲で会社を休んだ期間(産前産後休業期間)を対象として支給されます。

この産前産後休業期間については、期間中に事業主が年金事務所に申し出ることで健康保険・厚生年金保険料の保険料が事業主負担分、被保険者負担分いずれも免除されます。

6.埋葬金

被保険者または被扶養者が死亡した場合に、その埋葬の費用補助として埋葬料(被扶養者の場合は家族埋葬料)が原則5万円支給されます。

まとめ
  • 療養の給付
  • 高額医療費
  • 傷病手当金
  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 埋葬金

医療保険制度については、FPの学習カリキュラム
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