≪問題1≫ Aは、Bとの協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した。Bは、甲土地上に乙建物を建築し、A・B間の協議の内容を知らないDに乙建物を賃貸した。Aは、Dに対し、A・B間の売買契約の無効を主張することができる。○か×か?
解答
≪問題2≫ Aは、Bとの協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した。Bに対して金銭債権を有する債権者Eが、A・B間の協議の内容を知らずに、その債権に基づき、甲土地を差し押さえた。Aは、Eに対し、A・B間の売買契約の無効を主張することができる。○か×か?
解答
≪問題3≫ AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装したところ、Aは、売買代金債権を善意のCに譲渡した。Bは、土地の売買契約が無効であるとして、Cからの代金支払請求を拒むことはできない。○か×か?
解答
≪問題4≫ 甲・乙間で甲の所有する土地を乙に売り渡す旨を仮装した後、乙が事情を知らない丙に転売した場合には、甲は乙から請求されれば、その土地を乙に引き渡さなければならない。○か×か?
解答
≪問題5≫ 民法第94条第2項の規定によって保護される善意の第三者からの転得者の地位につき、処分行為の効力は当事者ごとに相対的・個別的に判断すべきであり、転得者は、通謀虚偽表示について悪意であれば、権利を取得しないと考える説に対しては、善意の第三者は追奪担保責任を問われることになり、善意の第三者を保護した実質が失われることになるという批判がある。○か×か?
解答
≪問題6≫ 甲と乙との間に売買契約が締結されたが、甲の意思は要素の錯誤に基づくものであった。甲の錯誤が乙の欺罔によるものである場合には、甲は、売買契約の無効を主張することも、詐欺による取消しを主張することもできる。○か×か?
解答
≪問題7≫ AがBの詐欺により、Bとの間でA所有の甲土地を売り渡す契約を締結した。Aは、詐欺の事実に気付いて売買契約の意思表示を取り消した場合において、Bへの所有権移転登記を経由していたときは、Bに対し、受領済みの代金及びこれに対する受領以後の法定利率による利息を返還しなければならない。○か×か?
解答
≪問題8≫ 金銭の借主の強迫行為によって貸主との間でその金銭債務についての保証契約をした者は、貸主がその強迫の事実を知らなかったときは、保証契約の意思表示を取り消すことができない。○か×か?
解答
≪問題9≫ 甲がその所有する土地を乙にだまされて売り渡した後、売渡しの意思表示を取り消す旨を記載した手紙を出したが、手紙が到達する前に甲が死亡した場合には、取消しの効果は生じない。○か×か?
解答