民法 第1049条【遺留分の放棄】

第1049条【遺留分の放棄】

① 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

② 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

目次

【解釈・判例】

1.遺留分の放棄を無制限に許すと、遺留分権利者があらかじめ放棄を強要されるおそれがあるため、遺留分の事前の放棄には、家庭裁判所の許可が必要とされる。

2.共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分は増加しない

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