第1049条【遺留分の放棄】
① 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
② 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
目次
【解釈・判例】
1.遺留分の放棄を無制限に許すと、遺留分権利者があらかじめ放棄を強要されるおそれがあるため、遺留分の事前の放棄には、家庭裁判所の許可が必要とされる。
2.共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分は増加しない。
第1049条【遺留分の放棄】
① 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
② 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
1.遺留分の放棄を無制限に許すと、遺留分権利者があらかじめ放棄を強要されるおそれがあるため、遺留分の事前の放棄には、家庭裁判所の許可が必要とされる。
2.共同相続人の1人が遺留分を放棄しても、他の共同相続人の遺留分は増加しない。