民法 第1043条【遺留分を算定するための財産の価額】

第1043条【遺留分を算定するための財産の価額】

① 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。

② 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

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【解釈・判例】

「相続開始の時において有した財産」とは、相続財産の中の積極財産をいう。遺贈及び生前贈与の目的物も含まれる。

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