民法 第1042条【遺留分の帰属及びその割合】

第1042条【遺留分の帰属及びその割合】

① 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1

二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1

② 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

目次

【解釈・判例】

1.遺留分の意味

(1) 「遺留分」とは、被相続人が遺言をもってしても奪うことのできない相続人の相続財産全体に対する一定の割合をいう。「総体的遺留分」ともいう。

(2) 遺留分権利者が複数人いる場合に、遺留分権利者である個々人が有する遺留分の割合(総体的遺留分に各相続人の法定相続分の割合を乗じたもの)を「個別的遺留分」という。

2.遺留分権利者

(1) 遺留分権利者は、直系卑属、直系尊属、配偶者である。

→ 兄弟姉妹に遺留分はない

(2) 相続欠格、廃除、相続放棄により、相続権を失った者は遺留分権を失う

→ この場合、相続欠格と廃除にあっては代襲相続人が、相続放棄にあっては次順位相続人が遺留分権を取得する。

3.総体的遺留分の割合

(1) 相続人が直系尊属のみの場合は、3分の1

(2) 相続人が直系尊属以外にもいる場合は、2分の1

→ 直系尊属と配偶者が相続人の場合、総体的遺留分の割合は2分の1となる。

(3) 遺留分に関する規定は強行規定であるから、被相続人は遺留分の指定をすることはできない。

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