民法 第1036条【使用貸借及び賃貸借の規定の準用】

第1036条【使用貸借及び賃貸借の規定の準用】

第597条第1項及び第3項、第600条、第613条並びに第616条の2の規定は、配偶者居住権について準用する。

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