民法 第728条【離婚等による姻族関係の終了】

第728条【離婚等による姻族関係の終了】

① 姻族関係は、離婚によって終了する。

② 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

目次

【超訳】

① 姻族関係は、離婚により当事者の意思にかかわりなく強制的に終了する。

② 夫婦の一方が死亡した場合は、生存配偶者の意思に委ねられ、任意に姻族関係を終了させることができる。

【解釈・判例】

1.死亡には、失踪宣告により死亡したとみなされる場合も含む。

2.婚姻の取消しの場合も離婚に準じて1項が適用される(通説)。

3.死亡した配偶者の血族から姻族関係終了の意思表示をすることはできない。

4.生存配偶者は、再婚後であっても、姻族関係終了の意思表示をすることができる(昭23.4.21-658号)。

【比較】

 姻族関係の終了と復氏

姻族関係の終了 復 氏
離 婚 当然に終了(728条1項) <原則> 当然に婚姻前の氏に復する(767条1項)。

<例外> 離婚の日から3か月以内に戸籍法の届出をすることにより離婚の際の氏を称することができる(767条2項)。

一方の死亡 生存配偶者の意思表示により終了

(728条2項)

生存配偶者の意思表示により復氏

(751条1項)

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