第727条【縁組による親族関係の発生】
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
目次
【解釈・判例】
1.養親及びその血族と養子の血族との間には、親族関係を生じない(大決大13.7.28)。
2.養子縁組前に生まれた養子の直系卑属と養親との間には、親族関係を生じない(大判昭7.5.11、代襲相続不可)。
3.養子縁組後に生まれた養子の子と、養親及びその親族との間には、親族関係が生ずる。
4.養子と実方の親族関係は、親権を除いて、そのまま存続する。