民法 第726条【親等の計算】

第726条【親等の計算】

① 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。

② 傍系親族の親等を定めるには、その1人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の1人に下るまでの世代数による。

目次

【超訳】

① 直系親族の場合の親等の計算は、1つの親子間の間隔を1単位とし、その世代の数を加算して行う。

② 傍系親族の場合は、問題となる2人のうちの一方またはその配偶者から同一の始祖までさかのぼり(1親等)、その始祖からもう一方まで下った単位数(1親等)を加算して計算する(2親等)。

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