第725条【親族の範囲】
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
目次
【解釈・判例】
1.血族には、自然血族と法定血族(養親子関係)がある。
2.配偶者は、血族でも姻族でもない。親族であるが親等がない。
3.自己の配偶者の血族、または、自己の血族の配偶者を姻族という。
4.血族の配偶者相互(兄の妻と弟の妻との間等)の関係は姻族ではない。
第725条【親族の範囲】
次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族
1.血族には、自然血族と法定血族(養親子関係)がある。
2.配偶者は、血族でも姻族でもない。親族であるが親等がない。
3.自己の配偶者の血族、または、自己の血族の配偶者を姻族という。
4.血族の配偶者相互(兄の妻と弟の妻との間等)の関係は姻族ではない。