民法 第725条【親族の範囲】

第725条【親族の範囲】

次に掲げる者は、親族とする。

一 六親等内の血族

二 配偶者

三 三親等内の姻族

目次

【解釈・判例】

1.血族には、自然血族と法定血族(養親子関係)がある。

2.配偶者は、血族でも姻族でもない。親族であるが親等がない。

3.自己の配偶者の血族、または、自己の血族の配偶者を姻族という。

4.血族の配偶者相互(兄の妻と弟の妻との間等)の関係は姻族ではない。

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