第724条【不法行為による損害賠償請求権の消滅時効】
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
二 不法行為の時から20年間行使しないとき。
目次
【解釈・判例】
1.長時間の経過による立証の困難性から、不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が「損害及び加害者を知った時から3年」又は「不法行為の時から20年」で消滅時効にかかる。
2.「損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時である(最判平14.1.29)。
3.「加害者を知った時」とは、被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況下で、その可能な程度にこれを知った時を意味する(最判昭48.11.16)。