民法 第721条【損害賠償請求権に関する胎児の権利能力】

第721条【損害賠償請求権に関する胎児の権利能力】

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

目次

【解釈・判例】

 胎児には原則として権利能力がない。しかし、不法行為における損害賠償請求については、例外的に胎児の権利能力を認めた。「既に生れたものとみなす」のは胎児が生まれたことを停止条件とするので、胎児中には法定代理人は存在し得ない(大判昭7.10.6)。

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