第721条【損害賠償請求権に関する胎児の権利能力】
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
目次
【解釈・判例】
胎児には原則として権利能力がない。しかし、不法行為における損害賠償請求については、例外的に胎児の権利能力を認めた。「既に生れたものとみなす」のは胎児が生まれたことを停止条件とするので、胎児中には法定代理人は存在し得ない(大判昭7.10.6)。
第721条【損害賠償請求権に関する胎児の権利能力】
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
胎児には原則として権利能力がない。しかし、不法行為における損害賠償請求については、例外的に胎児の権利能力を認めた。「既に生れたものとみなす」のは胎児が生まれたことを停止条件とするので、胎児中には法定代理人は存在し得ない(大判昭7.10.6)。