民法 第719条【共同不法行為者の責任】

第719条【共同不法行為者の責任】

① 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

② 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

目次

【超訳】

① 数人の者が共同の不法行為によって他人に損害を加えた場合(狭義の共同不法行為)、及び共同行為者中の誰が実際に損害を加えたのか明らかでない場合(具体的加害者不明の共同不法行為)、各不法行為者は、生じた損害について連帯して責任を負う。

② 教唆者、幇助者も共同行為者とみなされ、生じた損害について連帯して責任を負う。

【解釈・判例】

1.本条の趣旨は、共同者全員に全額連帯責任を負わせることにより、被害者の保護を図ることにある。

2.狭義の共同不法行為が成立するためには、各人の行為が独立して不法行為の要件を備えていることが必要であり、各人の行為と損害は因果関係で結びついていなければならない(大判大8.11.22)。

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