第700条【管理者による事務管理の継続】
管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
目次
【問題】
事務管理者は、管理を継続する義務を負っていないことから、任意に事務処理を中止することができる。また、委任契約の受任者も、いつでも委任契約を解除して、任意に事務処理を中止することができる
【平16-19-オ改:×】