民法 第648条の2【成果等に対する報酬】

第648条の2【成果等に対する報酬】

① 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。

② 第634条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。

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【解釈・判例】

委任事務を処理した結果として得られる成果に対して報酬が支払われる委任の場合、受任者は、成果の引渡しを要する場合は、その引渡しと同時に報酬を請求できる。成果の引渡しを要しない場合は、成果が完成した後に報酬を請求できる(1項)。

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