民法 第648条【受任者の報酬】

第648条【受任者の報酬】

① 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

② 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。

③ 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。

二 委任が履行の中途で終了したとき。

目次

【解釈・判例】

1.特約がない限り、受任者は委任者に報酬を請求できない(1項、無償委任の原則)。

2.受任者が報酬を受ける特約がある場合、委任事務を処理した後でなければ、受任者は報酬を請求できない(2項、後払いの原則)。

3.事務処理の労務に対して報酬が支払われる委任の場合、委任者の帰責事由によらずに委任事務の履行が不能となったとき、又は委任が履行の途中で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できる(3項)。

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