第579条【買戻しの特約】
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
目次
【解釈・判例】
1.買戻しとは、不動産の売買契約と同時にした特約に基づいて、売主が留保した解除権の行使によって売買契約を解除することである。
2.要件
(1)買戻しの目的物が不動産であること
→ 動産の買戻特約が禁止されているわけではなく、当該特約も当事者間では有効である(大判明39.1.29)。ただし、民法の買戻しに関する規定は適用されない。
(2)売買契約と同時にすること
(3) 買戻代金が、売買代金に契約費用を加えた額を超えないこと