民法 第578条【売主による代金の供託の請求】

第578条【売主による代金の供託の請求】

前2条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。

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【比較】

買戻と再売買の予約

買戻(579条以下) 再売買の予約(556条)
目的物 不動産(所有権、地上権等) 制限なし
特約・登記の時期 売買契約と同時 制限なし
権利行使期間 10年内(伸長不可)定めがなければ5年以内 10年の消滅時効
対抗要件 登記(ないとき通知・承諾) 仮登記(ないとき通知・承諾)
権利行使の相手方 目的物が譲渡された場合、譲受人 目的物が譲渡された場合、譲渡人(予約の相手方たる旧所有者)
返還額 代金及び契約費用 制限なし
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