民法 第574条【代金の支払場所】

第574条【代金の支払場所】

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。

目次

【解釈・判例】

代金の支払場所は、原則として債権者の現時の住所であるが(484条、持参債務)、売買の目的物と同時に代金を支払うべき場合には、その引渡しの場所において支払わなければならない。売買の目的物が特定物ならば債権発生当時その物が存在した場所、不特定物ならば債権者(買主)の現時の住所となる。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次