第574条【代金の支払場所】
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
目次
【解釈・判例】
代金の支払場所は、原則として債権者の現時の住所であるが(484条、持参債務)、売買の目的物と同時に代金を支払うべき場合には、その引渡しの場所において支払わなければならない。売買の目的物が特定物ならば債権発生当時その物が存在した場所、不特定物ならば債権者(買主)の現時の住所となる。
第574条【代金の支払場所】
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
代金の支払場所は、原則として債権者の現時の住所であるが(484条、持参債務)、売買の目的物と同時に代金を支払うべき場合には、その引渡しの場所において支払わなければならない。売買の目的物が特定物ならば債権発生当時その物が存在した場所、不特定物ならば債権者(買主)の現時の住所となる。