第572条【担保責任を負わない旨の特約】
売主は、第562条第1項本文又は第565条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
目次
【解釈・判例】
【解釈・判例】契約不適合を理由とする売主の責任に関する規定は任意規定であるから、売主が責任を負わないとする特約も有効である。しかし、契約不適合があることを知っていながら買主に告げなかったような場合には、特約をしても責任を免れることはできない。