第450条【保証人の要件】
① 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること。
② 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
③ 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
目次
【超訳】
① 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、次の条件を備えた者でなければならない。
一 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人以外の者
二 弁済できるだけの財産をもっていること
② 保証人を立てた後で、その保証人が弁済できるだけの財産を失った場合には、債権者は条件に当てはまる別の者を保証人として要求できる。
③ 債権者が名指しで保証人を指定したときは、前2項の規定の適用はない。
【解釈・判例】
債務者が保証人を立てる義務を負うのは、①契約による場合、②法律の規定による場合(例:占有保全の訴えによる損害賠償の担保)、③裁判所の命令による場合(例:不在者管理人の担保提供義務)である。