民法 第447条【保証債務の範囲】

第447条【保証債務の範囲】

① 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

② 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。

目次

【超訳】

① 保証人は、主債務者が負担している債務のほかに、利息・違約金・損害賠償及びその他主債務に従たるものを保証しなければならない。

② 保証人は、保証債務についてだけ主債務とは別に、違約金や損害賠償の額を約束することができる。

【解釈・判例】

1.賃借人の保証人は、賃料不払によって賃貸借契約が解除された場合、賃借人が目的物の返還債務を履行しないことにより賃貸人に与えた損害の賠償債務についても保証責任がある(大判昭13.1.31)。

2.特定物の売買契約における売主の保証人は、売主の債務不履行により契約が解除された場合、特に反対の意思表示のない限り、原状回復義務である既払代金の返還義務についても保証責任を負う(最判昭40.6.30)。

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