第445条【連帯債務者の一人との間の免除等と求償権】
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第442条第1項の求償権を行使することができる。
目次
【解釈・判例】
連帯債務者の一人に対する債務の免除と連帯債務者の一人のための消滅時効の完成は相対的効力しか有しないため、他の連帯債務者は、これらの事由が生じた連帯債務者に対し、求償することができる。
第445条【連帯債務者の一人との間の免除等と求償権】
連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第442条第1項の求償権を行使することができる。
連帯債務者の一人に対する債務の免除と連帯債務者の一人のための消滅時効の完成は相対的効力しか有しないため、他の連帯債務者は、これらの事由が生じた連帯債務者に対し、求償することができる。