民法 第444条【償還をする資力のない者の負担部分の分担】

第444条【償還をする資力のない者の負担部分の分担】

① 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。

② 前項に規定する場合において、求償者及び他の資力のある者がいずれも負担部分を有しない者であるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、等しい割合で分割して負担する。

③ 前二項の規定にかかわらず、償還を受けることができないことについて求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。

目次

【超訳】

① 連帯債務者の中で求償を要求されても支払えない者がいるときは、その者の負担部分は、他の連帯債務者が各自の負担部分の割合に応じて分担しなければならない。

② 負担部分を有する者が無資力者しかいない場合、その者の負担部分は、弁済者と資力のある他の連帯債務者が平等に分担する。

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