民法 第443条【通知を怠った連帯債務者の求償の制限】

第443条【通知を怠った連帯債務者の求償の制限】

① 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、その連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

② 弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た連帯債務者が、他の連帯債務者があることを知りながらその免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済その他自己の財産をもって免責を得るための行為をしたときは、当該他の連帯債務者は、その免責を得るための行為を有効であったものとみなすことができる。

目次

【超訳】

① 連帯債務者の1人が他の連帯債務者の存在を知っていながら、共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済した場合、当該他の連帯債務者は、債権者に対抗できる事由があれば、弁済をした債務者からの求償に応じなくてよい。この場合、他の連帯債務者が債権者に対して相殺を主張できる反対債権を有していたときは、通知せずに弁済をした過失のある債務者は、当該他の連帯債務者に求償できず、求償できなかった部分について、債権者に償還を請求できる。

② 連帯債務者の1人が弁済した後、他の連帯債務者が存在することを知っていながら他の連帯債務者に通知することを怠っている間に、他の連帯債務者が既に弁済のあったことを知らずに二重に弁済してしまった場合、当該他の連帯債務者は、自分の弁済が有効であるとみなすことができる。

【解釈・判例】

連帯債務者の1人が弁済をしたところ、事後の通知を怠っている間に他の連帯債務者が事前の通知を怠って弁済した場合、第二の弁済につき、民法443条2項により有効とみなすことはできない(最判昭57.12.17)。この場合、第一の弁済が有効となる。

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