第440条【連帯債務者の一人との間の混同】
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
目次
【超訳】
連帯債務者の1人と債権者との地位に混同(520条)が生じたとき(例:連帯債務者の1人が債権者を相続した)は、当該連帯債務者が弁済したとみなされる。
第440条【連帯債務者の一人との間の混同】
連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
連帯債務者の1人と債権者との地位に混同(520条)が生じたとき(例:連帯債務者の1人が債権者を相続した)は、当該連帯債務者が弁済したとみなされる。