民法 第440条【連帯債務者の一人との間の混同】

第440条【連帯債務者の一人との間の混同】

連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

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【超訳】

連帯債務者の1人と債権者との地位に混同(520条)が生じたとき(例:連帯債務者の1人が債権者を相続した)は、当該連帯債務者が弁済したとみなされる。

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