民法 第361条【抵当権の規定の準用】

第361条【抵当権の規定の準用】

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

目次

【解釈・判例】

 主な準用規定

① 不動産質権の効力は、付加一体物に及ぶ(370条)。

② 不動産質権の順位は登記の先後による(373条)。

③ 不動産質権と抵当権との間で順位の変更ができる(374条)。

④ 不動産質権のみの譲渡、放棄、順位の譲渡、順位の放棄はできる(376条)。

⑤ 不動産質権も代価弁済できる(378条)。

⑥ 不動産質権も消滅請求によって消滅する(379条以下)。

⑦ 不動産質権についても法定地上権が成立し得る(388条)。

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