民法 第359条【設定行為に別段の定めがある場合等】

第359条【設定行為に別段の定めがある場合等】

前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

目次

【超訳】

 質権者の不動産収益権(356条)、費用負担(357条)、利息不請求(358条)の規定は、設定行為で特約を定めたときは適用されない。また、担保不動産収益執行が開始されたときも、これらの規定は適用されない。

【解釈・判例】

これらの特約は登記をしなければ第三者に対抗できない(不登95条1項6号)。

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