第359条【設定行為に別段の定めがある場合等】
前3条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法180条第2号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。
目次
【超訳】
質権者の不動産収益権(356条)、費用負担(357条)、利息不請求(358条)の規定は、設定行為で特約を定めたときは適用されない。また、担保不動産収益執行が開始されたときも、これらの規定は適用されない。
【解釈・判例】
これらの特約は登記をしなければ第三者に対抗できない(不登95条1項6号)。