民法 第353条【質物の占有の回復】

第353条【質物の占有の回復】

動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。

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【超訳】

 質物の占有を失った質権者は、質権の物権的効力として質物の回復請求をすることはできない。質物の回復は、質物を奪われたときは、侵奪のときから1年内に占有回収の訴えによる。詐取されたり遺失したりしたときには、設定者の権利を代位行使するしかない。

【解釈・判例】

 質権者は、遺失物回復請求権(193条)に基づいて、目的物を回復することはできない(大判明40.2.4)。

【問題】

動産質権者は、他人によって質物の占有を奪われた場合には、動産質権に基づいて目的物の返還を請求することができる

【平31-12-ア:×】

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