民法 第297条【留置権者による果実の収取】

第297条【留置権者による果実の収取】

① 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

② 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

目次

【超訳】

① 留置物に果実が生じた場合、留置権者はそれを収取し、金銭以外の物は競売に付し、他の債権者に優先して自己の債権の弁済に充当することができる。

② 弁済の順序は、利息に充当し、次に元本に充当する。

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